農林水産省は、介護食品を機能や特徴に応じて4つのカテゴリーに分類することなどを盛り込んだ
議論の整理(素案)を、「介護食品のあり方に関する検討会」の「定義に関するワーキングチーム」(WT)に示した。
同検討会は、農水省内の有識者会議「これからの介護食品をめぐる論点整理の会」が今年7月、
介護食品の定義の明確化や高齢者の栄養に関する理解の促進などの必要性を指摘したことを受け、設置された。
農水省がWTに示した素案では、介護食品の範囲について「食べることに関して問題がある人が利用できる食品
という視点で捉えなおす必要がある」と提案。「食べることに関して問題がある」状態については、咀嚼や嚥下などの
機能に問題がある状態に加え、低栄養状態やその状態に陥る危険性が高い状態も含むとしている。
また、消費者が自分の状態に合った食品を選ぶ目安とするため介護食品を、
①咀嚼が難しい人が利用する「咀嚼(摂食)支援食」
②嚥下が困難な人が利用する「嚥下支援食」
③体調不良などで一時的に食べることが難しくなった人が利用する「食事回復支援食」
④単品でも栄養バランスにすぐれた「栄養改善食」(いずれも仮称)-に分類する案も示された。
今後、同WTでは素案を基に議論を重ね、年度内には介護食品の定義について一定の方向性を取りまとめ、同検討会に報告する予定との事です。
介護食に関してもどんどん進んでいます。