横浜市が居宅系事業所の設備変更指示

横浜市は、居宅サービスの設備等に関するガイドラインを作成。新規事業所に対しては先月1日より適用を開始した。既存事業所については来年4月1日より適用する。

ガイドラインでは、同一事業所の判断方法や、設備備品の大きさや設置スペース、また相談室についても、車いす利用者の来訪があることを想定し、最低限必要な幅、奥行きなどについて、定めている。

私も5年ほど居宅サービスをやっていますが、利用者様が車いすで来ることはないのに、エレベーターのない二階にある事業所はどうなるのでしょうね

市では、「あくまでガイドラインであり、強制力はなく、ガイドラインへの適応状況について具体的な件数や事業所名などを公表することはないが、事業所には順守してもらいたい」としている。頭のいい方々が机の前でいろいろと考えているのでしょうね。

新規事業所開設が地域によって、月々厳しくなっており、訪問介護事業所事業所開設は早めをお勧めします。

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