東京都での申請が厳しくなります。

東京都で平成24年4月1日以降介護事業所開業予定の事業者の方は、開設3ヶ月前末日までに「新規指定申請予約申込書」を提出し、「指定前研修」(法令 遵守の具体的内容、指定申請書の書き方等)を受けた後、開設2ヶ月前下旬までに「新規指定申請書」を東京都福祉保健財団事業者指定室に提出する方法に変わります。

東京都はお泊りデイサービス(宿泊デイ、自費デイ)での届出基準の公表制度など介護に関する規定の整備が進んでいますが、東京都は国に先行しさらに指定取得に対しての手続きを形式的なものから内容を伴うように手続きを強化することになりました。
つまり、「指定前研修」を義務付けることにより介護事業参入手続きを形式的なものから実質的なものへと変更するというものです。
これは居宅サービスの総量規制に加えて何も知らず介護事業に参入する事業者をさらに規制する規定になってしまいます。
なお、平成24年4月1日以降開設予定となっており、平成24年4月1日開設予定であると、実際の開業手続きに関しては平成24年4月より前に行うので実際の開業手続きに関しても適用になってしまいます。

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