サービス提供責任者の職務が何であるか、理解している人はどれだけいるだろうか?
現サービス提供責任者の方やそれに向けて勉強中の方、事業所の管理者樣は、
ご理解頂いてると思います。
介護保険法によると、「サービス提供責任者」は訪問介護事業所において、利用者40名に対し1名以上の配置が
義務づけられている職種のひとつであり、資格要件としては、介護福祉士または厚生労働大臣が定める者となっており、
介護職として相応の知識・経験が求められます。
訪問介護には、掃除、洗濯、調理といった“生活援助”と、排泄介助、入浴介助、更衣介助といった“身体介護”
2つのサービスがあって、それらを柱に、高齢者の方の生活を根底から支えている。在宅介護において、
訪問介護はなくてはならない重要な役割を担っています。
サービス提供責任者は、訪問介護では中心的な存在であり、その人のスキル如何によって、
介護サービスの質は大きく左右される。つまり、サービス提供責任者は高齢者の方に豊かな生活を
送っていただく上での重要なポジションであるといえます。
①プロデュース機能
利用者に対して適切な訪問介護計画を作成し、それに沿ったサービスを提供する一連の段取りを行う。
ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、利用者が日常生活上抱えているニーズを細分化し、
具体的にどのような訪問介護サービスを提供していくかをプランニングする。
②コーディネート機能
さまざまな関係者との連絡調整を図る。利用者はもちろんのこと、関係する家族や友人などキーパーソンと
連絡を密にすることで、円滑にサービスが提供されるよう調整する。
ケアマネジャーや他のサービス事業所と連絡を取り合い、利用者のニーズや体調変化などに速やかに対応する必要もある。
さらに、ヘルパーコーディネートも重要な役割。利用者とヘルパーの相性や技術を考慮したうえで、担当ヘルパーの割り当てをする。
③マネージメント機能
さまざまな管理的業務を行う。その一つが事業所に在籍するヘルパーに対する指導業務である。
ヘルパーに対して定期的に技術指導したり、サービス提供に同行して直接引継ぎを行う。また、
ヘルパーから寄せられるさまざまな相談に応じる相談役としても機能する。さらに、訪問介護サービスを提供
するうえでの契約など、諸々の手続きにも対応する。そのため、介護保険のしくみや料金体系等に熟知している。